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不動産の名義変更手続き(相続登記)を自分でやる場合の手続きと流れ


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亡くなった人と相続人の戸籍謄本などを集める

不動産の名義変更を自分で行う際には、まず被相続人と相続人全員の戸籍謄本を集めなければなりません。

こうした収集を行う背景には、隠し子を含めた全ての相続人を洗い出し、正式な相続人の人数を把握する意味合いもあるようです。

全ての相続人で遺産分割協議書を作成する

相続登記を完了するためには、相続人全員で話し合いをして「誰がどれだけの遺産を相続するのか?」といった部分を明確にしなければなりません。

内容に少しでも不備や間違いがあると、当然不動産の名義変更も未完了となりますので、早く遺産相続手続きを終わらせるためにも、相続人みんなで協力して正しい内容の書類をつくるようにしてください。

遺産分割協議書の最後には、相続人全員の署名と実印を押すことも忘れないでください。

固定資産評価証明書を取る

全ての必要書類が集まったら、続いて登録免許税を計算するために、市区町村役場や都税事務所などに相続対象となる不動産の固定資産評価証明書を取りにいかなければなりません。

こうした機関は平日のみの対応となりますので、自分で不動産の名義変更を行う場合には、月~金曜日に会社を休んで準備をすることも必要となるでしょう。

登記申請書の作成と法務局の登記申請

相続登記に欠かせない登記申請書を作成したら、今まで集めた戸籍謄本などを登録免許税分の現金を持って不動産を管轄する法務局で手続きを行います。

登記申請書は登記種類によって内容が変わりますので、作成時には注意をするようにしてください。

法務局で書類内容の訂正・手続きの完了

厳格な手続きを行う法務局では、申請書を含めた提出書類について細かなチェックを行います。

電話で不備訂正を求められた場合は、法務局に出向いて修正を行わなければなりません。

修正内容の中には相続人全員の実印を必要とするものもありますので、こうした場合は申請を一度取り下げた上で、再び手続きのやり直しが必要だと言えるでしょう。

これに対して提出した書類で相続登記が完了した場合は、昔の権利証となる登記識別情報と登記簿謄本がもらえます。

まとめ

ここまで紹介したとおり、遺産相続に伴う不動産の名義変更にはさまざまな手続きやステップがあると捉えて良いでしょう。

また前述のとおり、相続登記に関わる手続きの多くは平日に行動を起こす必要がありますので、なかなか会社を休みにくいサラリーマンなどの皆さんは、法律の専門家にサポートお願いをした方が良いと言えそうです。


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