【家族が亡くなったらどうすればいい?】死亡後に必要な名義変更や手続きとは?
市区町村役場で行う手続き
家族や同居人が亡くなったら、死亡診断書を添えて死亡届や年金受給停止、介護保険資格喪失届、住民票の抹消届、世帯主の変更届といった手続きを市区町村役場で行う必要があります。
特に死亡届が受理されなければ、葬儀に欠かせない死体火・埋葬許可申請の発行ができなくなりますので、早めに医師による死亡診断書と届出人の印鑑を持って市区町村役場に行くようにしてください。
遺言書の検認
家族が亡くなったタイミングで始まる遺産相続をスムーズに進めるためには、まず公正証書遺言以外の秘密証書遺言もしくは自筆証書遺言について、すみやかに検認を行う必要があります。
遺言書の検認手続きを行う際には、相続人全員や受遺者だけでなく、遺言を残した本人の戸籍謄本も必要となりますので、必ず全ての書類を揃えてから亡くなった人の住所地にある家庭裁判所に向かうようにしてください。
雇用保険受給資格者証の返還
失業手当の受給資格を証明する雇用保険受給資格証については、本人の死亡から1ヵ月以内に返還が必要です。
手続きを行うハローワークには、受給資格者証だけでなく住民票や死亡診断書も持っていくようにしてください。
相続放棄
亡くなった家族に借金などのマイナスの財産が多すぎる場合は、相続開始から3ヵ月以内に相続放棄の手続きを行う必要があります。
この手続きをするまでには当然、被相続人が所有していた土地、不動産、株券、預貯金などの洗い出しもきちんと行わなければなりません。
所得税における準確定申告と納税
被相続人が年収2,000万円以上の給与所得者もしくは自営業者だった場合は、死亡から4ヵ月以内に所得税の申告と納税が必要となります。
準確定申告の際には、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得申告書や医療費控除に欠かせない領収書なども必要となりますので、不明点がある場合は税務署もしくは税理士に確認をするようにしてください。
生命保険の請求
被相続人が加入していた生命保険は、死亡から2年以内に請求手続きを行う必要があります。
この手続きにおいては、亡くなった被保険者の戸籍謄本だけでなく、受取人の印鑑証明書なども必要となりますので、契約していた保険会社の担当者に詳細を確認するようにしてください。
行うべき名義変更も非常にたくさんある
被相続人となる家族が亡くなると、遺産相続によって預貯金や不動産、株式などの名義変更を行う必要があります。
また故人が生前使っていたクレジットカードや携帯電話、公共料金などについても名義変更もしくは解約が必要となるのです。
こうした手続きの中には期限が設けられているものも大変多くありますので、もし「家族が亡くなったら何をすればいいの?」といった状態に陥ってしまった時には早めに遺産相続に詳しい弁護士などに相談をした方が良いと言えるでしょう。