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【寄与分とは?】身の回りの世話や介護をした人が多く相続できる!?


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身の回りの世話や介護をしたので多く相続したい

高齢化社会によりお年寄りが増えた今の時代は、大事な両親の看病や介護のために自分の仕事を辞め、その代わりに「寄与分の請求ができないだろうか?」と考える人達が多く見受けられるようになりました。亡くなった被相続人の財産の増加や維持に貢献した相続人のみに認められる寄与分は、相続可能な財産の増額を主張できる特殊な制度です。

寄与分の請求・主張ができるケースとは?

下記5つのケースに該当すれば、寄与分の請求ができます。

・病気になった被相続人の看病をした
・被相続人の老後、介護をした
・被相続人が作った借金の肩代わりをした
・これまで続けていた仕事や自分の生活を捨てて、被相続人の生活を支えた
・被相続人の会社や事業を無償で手伝った

ここで注意すべきなのは、寄与分請求ができるのは法定相続人だけであることです。法定相続人ではない内縁の妻や友人知人といった第三者については、どんな形で生活や事業を支えていても寄与分対象にはなりません。

また財産の増加や減少にブレーキをかけることに貢献ができなかった場合も、寄与分の対象にはなりませんので、事業や金銭面で支援をする場合は結果も求められると捉えて良いでしょう。

寄与分はどうやって決まるの?

寄与分の主張は、相続人全員で進める遺産分割協議の中で行う形となります。法定相続人1人の寄与分を認めるということは、他の相続人の相続財産が減るという考え方です。そのため、多くのケースではその人の貢献度が余程高い内容でなければ、反対意見によって主張が却下される傾向があります。

遺言書は寄与分にも有効

たった1人で看病や介護、事業の手伝いをしてくれた肉親に対して「少しでも多くの遺産を相続させたい」と願う被相続人の中には、生前に遺言書を作ることで自分が死んだ後の争族を回避しようと考える方々も多く見受けられます。また遺言書があれば全ての相続人対する説得力も増すと判断されますので、寄与分の主張によって少しでもトラブルが発生する可能性があるなら、遺言の作成を考えておくことも立派な終活になると言えそうです。相続問題に詳しい弁護士は寄与分や遺言書に関するアドバイスも行っていますので、被相続人の生前に相談をしておいても良いでしょう。


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