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お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)でも相続はできますか?


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お腹の中にいる赤ちゃん(胎児)でも相続はできるの?

ママのお腹の中に赤ちゃんがいる妊娠中であっても、その胎児のパパや祖父母となる方々が亡くなった時には、相続手続きが開始されます。

この時に多くのママが疑問を抱くのは、「この赤ちゃんにも相続権はあるの?」といったポイントです。

今回は、被相続人の家族の中に胎児がいた場合の、民法上の考え方などを整理していきます。

胎児にも相続権はある?ない?

胎児における相続権の有無は、民法を確認していくと理解しやすくなります。

相続に関する胎児の権利能力を定めている民法886条では、「相続について胎児は、既に生まれたものとみなされる」といった内容が書かれています。

しかし民法の中で定められている権利全般について民法3条では、「私権の享有は出生に始まる」としているため、実際に相続人として加わることができるのは、出産後と考えられるのです。

また民法886条では、死産をした場合には相続の権利能力が適用されない旨も書かれているのです。

こういった法律を総合的に確認すると、その赤ちゃんが「お腹の中にいるか?出産された後か?」だけでなく、「元気に生まれてきたか?死産だったか?」によって相続に大きな変化が生じることがわかります。

赤ちゃんの利益と特別代理人の選任

遺産相続手続きにおいて自分の考えを示せない赤ちゃんが相続人になった場合、未成年と同じように設けられた特別代理人によって遺産分割協議が行われます。

ここで多くのママは、「自分が赤ちゃんのお金も管理するのだから、特別代理人なんて必要ないのではないか?」と考える傾向があります。

しかし法律では、その相続人が赤ちゃんであっても大人と公平に相続のできる権利があるとみなすため、親であるママが勝手に相続分などを決められない実態があるのです。

特別代理人には誰を選べば良いの?

特別代理人には、相続権などの利益のない第三者を選ぶという条件があります。

また子供と大人の権利を平等かつ公平にすると考えれば、当然赤ちゃんを産んだママやパパが特別代理人になることはできません。

相続手続きを行う親族の中に既に争族問題に繋がる何らかの要素があり、「まだ子供だから!」といった理由で相続分が少なくなりそうな可能性が想定できる場合は、大事な赤ちゃんの権利を守るためにも相続問題に詳しい弁護士に特別代理人をお願いするのが理想と言えそうです。


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