不動産のみの相続財産を遺産分割する4つの方法
相続財産が自宅だけでも不動産の遺産分割はできる?
亡くなった父親や母親の相続財産が不動産だけだった場合、残された兄弟姉妹の間で「一体どうやって遺産分割を行えば良いのだろう?」といった不安や疑問が生じるケースは少なくありません。
特に両親が生前住んでいた自宅を手放したくない場合は、売却による現金化という選択肢がなくなることで、相続に関する知識のない皆さんにとって悩みの種になってしまうケースも珍しくないようです。
今回は、相続財産が自宅の建物と土地だけの場合に、相続人の選択肢として考えられる4つの方法をご紹介していきます。
共有する
この方法を選択すると、残された自宅や土地を2人以上の共同相続人の共有名義で登記する形となります。
共有名義になった自宅は、全ての共同相続人の合意がなければ売却などができなくなりますので、暫定的に遺産相続手続きが終わったとしても後々のトラブルが生じるリスクが高くなると捉えてください。
現物分割する
不動産の性質や形状を変えずに分け合う現物分割には、権利関係が明確になるメリットがあります。
しかし土地や住宅の場合は、基本的に同じ価値・同じ形状といったものがないため、分割する際に多少の不公平感が生じてしまうケースも多いようです。
代償分割する
土地や自宅の取得をした人が他の相続人に対して相続分に見合った代償金を支払う方法には、不動産の現状が維持されることと、権利関係が明確になる利点があります。
しかし土地と自宅の代償金となるとその多くが数百万円~数千万円といった大きな金額となるため、不動産を取得した相続人の経済力が低い場合は後々の支払い滞納などのトラブルが生まれる可能性もあると言えそうです。
また代償分割の場合は相続不動産の評価額についても全ての相続人の間で合意を得る必要も出てきますので、しっかりと話し合いをしながら手続きを進めていくべき方法だと言えるでしょう。
換価分割
最後にご紹介する換価分割は、土地や自宅を売却したお金を相続人の間で分割する手段です。
相続人の中に両親の住んでいた家に住みたい、残したいといった想いがない場合は、管理の難しい空き家を作らないためにも、換価分割を行なった方が良いケースが非常に多く存在します。
しかし換価分割で相続手続きをするためには、自分の希望価格で売却ができることが絶対条件となりますので、この方法を選択する可能性のある場合は早めに仲介業者探しや適正価格の調査などを行なっておいた方が良いと言えるでしょう。