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不動産相続で共有名義を安易にしないために知っておきたいメリット・デメリット


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不動産相続における共有名義とは?

ひとつの不動産を複数の名義人で共有することを、共有名義と呼びます。

例えば、亡くなった母親の遺産相続が発生したタイミングで、長男と次男の2人で不動産相続を行なった場合、それぞれに2分の1ずつ割合で持ち分があることが共有名義となります。

しかしこの持ち分割合は、必ずしもその人数で均等に分ける必要がありません。

例えば、長男が7割・次男が3割といった内容であっても、それは共有名義と判断されます。

持ち分割合の大小は、不動産を手放す時に生じる売却益の受取や、戸建てやアパート、マンションなどを他人に貸す時の収益に関係してくる部分です。

どうして共有名義になるのでしょうか?

共有名義になるケースとして最も多いのは、遺産相続の時に複数の共同相続人がそのまま不動産の相続を行なってしまう場合です。

一般的には、遺産分割協議によって「誰がどの財産を引き継ぐのか?」を決定します。

これに対して共有名義が発生する場合は、遺産分割協議書の中で「法定相続分のとおり、共同相続を行う」といった形で定めてしまっているケースがほとんどとなるのです。

また共有名義を選択する背景には、土地や家などの不動産を分割することで生じる相続人同士の争いを避ける考え方もあるようです。

共有名義のメリット

被相続人の不動産を共有名義にするメリットには、「勝手に担保設定や売却が行われないこと」と「マイホーム特例による節税ができること」の2つが挙げられます。

特にマイホーム特例と呼ばれる3,000万円の特別控除については、各人が使える制度となりますので、2人の法定相続人が共有名義の不動産を売却した時には6,000万円といった形で大きな節税の利点が得られると捉えて良いでしょう。

共有名義のデメリット

相続不動産を共有名義にすると、全ての名義人の承諾がなければ処分ができないといった理由で後々大きなトラブルに発展することもあります。

また処分や売却のできない住宅は空き家として残ってしまう可能性もあるため、遺産相続時にこうした選択を行うことで土地や家の有効利用ができなくなるケースも多く見受けられるのです。

この他に他の共同相続人が亡くなれば代襲相続などにより、名義人が更に細分化されることにも繋がるため、多くのメディアで紹介されている「不動産相続で安易に共有名義にしない」という話は実際のトラブル事例から導き出された内容だと捉えて良いでしょう。

親族の間で不動産相続の共有名義に関する話が出てきた時には、即座に返答をするのでなく、相続問題に詳しい弁護士に相談をしながらじっくり検討をするようにしてください。


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