似て非なる死因贈与と遺贈の違いとは?
遺言による遺贈とは?
遺言書によって特定の人に財産を分け与えられる遺贈には、包括遺贈と特定遺贈の2種類があります。
被相続人が亡くなったタイミングで開始される遺贈は、相続ともまた異なる存在です。
法定相続人だけに財産を分け与えられる遺産相続と異なり、遺贈の場合は内縁の妻といった人を選ぶことも可能です。
生前の契約によって行われる死因贈与とは?
遺贈と似て非なる存在とも言える死因贈与は、予め財産をあげる側ともらう側の間で贈与契約を交わすことで成り立つ手続きです。
負担付死因贈与と呼ばれるこの手続きは、財産をあげる受贈者が何らかの義務を果たすことを条件とし、その代わりに相続人の死亡によって契約の効力が発揮される形となります。
死因贈与が多く用いられるケースとしては、受遺者が贈与者の介護や看護をすることで、死亡時に全ての財産をあげるという契約があります。
遺贈と死因贈与は一体何が違うの?
遺贈と死因贈与には、手続方法、撤回、不動産登記、放棄、税金といった部分で大きな違いがあります。
遺言書によってあげる財産の内容と受遺者を明確にする遺贈には、贈与者自身が亡くなるまで周囲にその内容を秘密にできる特徴があります。
これに対して死因贈与の場合は、贈与者自身が生きている間に贈与契約を結ぶ必要が出て来るため、手続きを詳しく見ていくだけで両者には大きな違いがあるということが明確になるのです。
また撤回についても、遺贈と死因贈与には大きな違いがあります。
被相続人が遺言書をつくる遺贈の場合、「受遺者との関係が悪くなった」とか「財産を使ってしまいあげるものがなくなった」などの事情が生じた時に、遺言の内容を変えるだけで撤回することが可能です。
これに対して死因贈与については、財産をもらう側が既に介護などの負担をしている場合においては、特別な事情のないかぎり撤回は難しくなってきますので注意が必要です。
しかしまだ受遺者に何の負担も生じていない場合においては、撤回は自由に行えると捉えて良いでしょう。
遺贈と死因贈与はどちらがおすすめ?
法定相続人以外にも自分の財産をあげることのできる遺贈と死因贈与は、受遺者・贈与者双方にメリットの高い制度です。
しかし使い方と選択によっては失敗とも言える状況に陥ることもありますので、この両者の違いが明確でない場合は、信頼できる弁護士にその判断を仰いだ方が良いと言えそうです。