再婚者が絶対に抑えておくべき相続税対策と相続と再婚の微妙な関係
再婚者には相続問題が起こりやすい
これから新たなパートナーと再婚家庭を築く場合、後々生じる可能性の高い相続問題について対策を講じておく必要があります。
再婚者ならではとも言える相続トラブルの実態を知らずに、新しい家族を残して被相続人の自分が亡くなってしまった場合は、今の妻や子供たちに想定外の迷惑がかかることもあるため、注意が必要です。
今回は、将来的に再婚をする予定の皆さんと一緒に、起こり得る微妙な相続問題とより良い対策について考えていきます。
再婚した場合の法定相続人は誰?
日本の法律では、被相続人の配偶者が必ず法定相続人になる仕組みです。
次いで直系卑属となる子供、父母や祖父母などの直径尊属、兄弟姉妹の順で遺産相続の権利が与えられる仕組みとなっています。
既に別れている前妻については現段階での配偶者ではありませんので、当然、相続権もないと考えられます。
これに対して子供については、両親が離婚をした後でも血の繋がりが途絶えることはありませんので、片親が新しい家族を作ったとしても後妻の子供と同じように相続権を持つことができるのです。
養子縁組と相続権
これから再婚をするパートナーもしくはバツイチの自分自身に連れ子がいた場合、養子縁組についても考える必要があります。
例えば、後妻の連れ子を養子縁組していない状態で夫である自分が亡くなった場合、血族相続人ではないという理由で連れ子に相続権を与えられなくなってしまいます。
また養子縁組を後回しにしていて、不慮の事故で突然命を落とすケースも非常に多く見受けられますので、再婚をする場合は今後の家族の形について新しいパートナーと早めに話し合う必要があると言えるでしょう。
再婚によって生じやすい相続問題の例
再婚をした人に生じる相続問題として多いのは、新しい家族が前妻の子供の法定相続分について納得できない・認めないと主張するケースです。
法律的な側面から考えれば、どんなに新しい家族が認めないと主張したところで、前妻の子供の相続権が消えることはありません。
しかし現在一緒に過ごしている家族が相続を拒む姿勢を見せた場合は、その時点で前妻の子供と後妻、後妻の子供との間に争族が生じることが想定されますので、こういった状況を防ぐためにも早い段階で相続対策をしておく必要があると言えるでしょう。
また相続問題を防ぐためには、生前に作成する遺言書が大きな効果を発揮しますので、遺産相続手続きに詳しい弁護士に相談をしながら自分と関わった全ての家族に平等な条件を書き残してみても良いでしょう。