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寄与分を請求する際の注意点と流れ


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寄与分請求の流れを知っていますか?

被相続人の生存中に財産や生活面における貢献と寄与分の主張や請求を行うためには、相手方とも言える他の相続人の動きや考え方に合った行動を起こさなければなりません。

また基本的に寄与には時効はないとされていますが、亡くなった被相続人の相続手続きをスムーズに終えるためには、遺産分割協議の中で話し合いや主張をしていくのが理想と言えるでしょう。
今回は、寄与分を請求する際の流れについて、詳しく解説していきます。

寄与分の請求における基本的な流れとは?

寄与分の主張を行う際には、まず相続財産の確定と自分が被相続人に寄与した内容を資料にまとめなければなりません。
話し合いをする上での叩き台とも言える資料がまとまったら、遺産分割協議の中で自分の寄与分を主張する形となります。

このタイミングで他の相続人が自分の寄与や被相続人への貢献を認めてくれた場合は、みんなで決めた内容に基づき遺産分割協議書を作成します。
これに対して寄与分請求が却下されたり、他の遺産相続に関する部分で意見の相違が発生した場合は、遺産分割調停もしくは寄与分を確定させる処分調停を申し立てるしかありません。

遺産分割調停で不成立になった場合は?

裁判所で行なわれる遺産分割調停を行っても相続人の意見がまとまらない場合は、続いて審判手続きを開始する流れとなります。
遺産分割審判では、法律にもとづく形で合理的な判断がなされるのが一般的です。

寄与分を認めるためには、厳格な条件を満たす必要がありますので、積極的に主張をするだけでなく「自分の寄与で相続財産を増やすことができるのか?」といった部分もきちんと確認するようにしてください。

審判で認められた寄与分に納得できない場合は?

遺産分割審判を通して出た結論に納得できない場合は、告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、即時抗告の申し立てをする形となります。
抗告裁判所では、却下、棄却、原審判のいずれかの審理を行います。

即時抗告によって寄与分の主張が認められ、遺産分割審判が確定した場合は、本来の相続手続きとも言える不動産の名義変更や金融機関の解約などができる形となります。

まとめ

特定の相続人だけが故人への強い貢献を主張する寄与分の請求は、他の相続人による拒否や却下によって、トラブルが長期化する傾向があります。

また調停や審判になると一般の皆さんだけでは対処が難しい実情も存在しますので、寄与分請求で困った事がある場合は、なるべく早めに相続問題を得意とする弁護士に相談するべきだと言えるでしょう。


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