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当選した宝くじにも相続税と贈与税はかかるのでしょうか?


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宝くじ自体は課税されない

当せん金付証票法の第13条では、宝くじなどの当せん金品について所得税を課さないといった内容が書かれています。

そのため、例えば年末ジャンボ宝くじなどで1億円が当選しても、税金によってその多くがなくなってしまうことはないのです。

しかし宝くじによってたくさんのお金が入ったからといって、ご祝儀や山分けなどを考える時には、税金に関する注意が必要です。

宝くじのご祝儀が贈与税の対象となる

宝くじの当選金の使い方で最も注意すべきなのは、家族や友人などにご祝儀といってそのお金を渡す場合の税金です。

お金の出所が宝くじであっても、家族や友人といった他人に財産をあげた場合は贈与と判断されます。

贈与税には年間110万円の基礎控除額がありますが、これ以上の贈与を行なった場合は、受け取った側が贈与税の申告を行う必要が出てくるため注意をしてください。

またこれは同じ家に住む家族であっても同じことが言えますので、他人に無償で財産を渡す場合は、「どういった場合に贈与税の対象になるのか?」を確認しておくのが理想と言えるでしょう。

贈与税のかからない当せん金の山分け方法

宝くじに関する節税対策記事の中には、贈与税のかからない当選金の山分け方法を紹介しているところもあるようです。

この記事によると、当選金の山分けをしたい人が直接金融機関の窓口に出向き、その場で現金を受け取れば、当選者からの贈与にあたらないといったことが書かれています。

しかしこういった方法については金融機関によって対応が変わってきますので、宝くじの当選金額を家族や友人と山分けしたい場合は、まず銀行などに問い合わせをするのが理想と言えるでしょう。

宝くじ当選と相続税

現金資産となる宝くじの当選金は、相続税にも大きな影響をもたらす存在です。

例えば、1億円の宝くじが当たった場合、年々評価額の下がる同額のアパートやマンションなどと比べて、多くの財産が相続税の課税対象となります。

また当選金をそのまま預金として持っていると、相続発生時に多くの税金がかかってしまうため、少しでも節税しようと考える方々は不動産などの資産に組み替えを行う傾向があるようです。

普通の収入とは全くレベルの異なる宝くじは、その扱い方によっては多くの税金がかかると考えられますので、贈与税や相続税対策でお悩みの際には早めに弁護士に相談をするのが理想と言えるでしょう。


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