成年後見人制度と成年後見人の役割、仕事、手続きとは?
成年後見制度とは?
意思能力における継続的な衰えが認められる人に対して、その方を法律的に支援する制度を成年後見制度と呼びます。
成年後見制度には、現段階において既に判断能力が低下している人向けの法定後見制度と、今現在は元気でも将来のことを考えると不安な人向けの任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度とは?
法定後見制度には、本人の事情や判断能力の程度に応じた「後見」、「補助」、「補佐」という3種類が用意されています。
この制度により家庭裁判所で選ばれた成年後見人や補助人、保佐人といった人達は、本人の利益を考えながら代理で契約などの法律行為や、本人自身が契約行為を行う時の同意といった支援や保護を行う仕組みとなっています。
任意後見制度とは?
本人が契約などの締結に欠かせない判断能力をまだ持っているうちに、将来的に自身の判断能力が不十分になった時の後見人を事前の契約により決めておく制度です。
例えば、今現在元気な状態で将来的な認知症のリスクを想定して任意後見制度を利用した場合は、予め契約だけを済ませておき、実際に認知症になったタイミングで家庭裁判所の申し立てを通して任意後見監督人の選任をしてもらう流れです。
成年後見人の行える手続きや仕事とは?
成年後見人が行う手続きには、大きく分けて「本人の療養介護と生活保護のサポート」と、「本人の財産管理」の2つがあります。
この制度により選任された成年後見人は、最初に税金や医療費などの決まった支出や本人の収入や財産を把握した上で、中長期的な見通しで収支と医療看護計画を立てていきます。
この他に成年後見人には、選任されてから1ヵ月以内に調査した財産目録を家庭裁判所に提出する義務もあるのです。
基本的に成年後見人は民法13条で規定された行為を行うとも考えられていますので、手続きの内容や概要の把握を希望する人は一度目を通しておいても良いでしょう。
本人と争いのある親族は成年後見人になれないこともある
成年後見人になる人には、未成年者や破産者、家庭裁判所から解任された人といった5つの欠格事由が存在します。
また遺産分割協議などで揉めている状態の親族の場合は、成年後見人の仕事ぶりを監督する成年後見監督人がつくこともあるのです。
こうした形で選任においても厳しい条件のある成年後見人の利用を考えているなら、まず
この制度や相続問題に詳しい弁護士に相談して、欠格事由や今後の手続きを含めた全知識について確認をしてみてください。