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特別受益者における持ち戻しとは?


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特別受益者になっているかも?

生前に親から援助を受けた相続人は、遺産相続の公平を図る上で欠かせない特別受益の対象者です。特別受益に該当するケースとしては、「家の購入資金」や「結婚資金」、「独立開業資金」といった項目が挙げられます。これらの事項を民法903条では「婚姻、養子縁組もしくは整形の資本として贈与を受けた人」と定めています。

被相続人から援助してもらった分は持ち戻しをする

被相続人の生前、たくさんのお金を援助してもらった特別受益者は、それだけ他の相続人と比べて得をしているという考え方となります。そのため、遺産相続を行う際には、相続人全員の公平性を高めるため、援助分を戻して計算する「持ち戻し」をする必要が出てくるのです。

持ち戻しの具体例

例えば、被相続人である親の財産の合計が5,000万円あり、長男が独立開業をするために親から1,000万円の資金援助をされていたと仮定します。そしてこの相続では、5,000万円+1,000万円を合算した6,000万円がみなし相続財産となるのです。

法定相続人が長男と次男の2人だった場合は、通常2分の1の3,000万円ずつが相続分となります。しかしこの事例では被相続人の生前に長男が1,000万円をもらっていますので、相続分の3,000万円から1,000万円を差し引いて、2,000万円で遺産分割の調整が行われる形となるのです。

持ち戻しを避けるための遺言書が存在する場合もある

相続人の中に特別受益者が存在する家庭では、「被相続人が特定の相続人だけを可愛がっている」といった状況に近いケースも多く存在します。この場合は、特定の人に多くのお金を贈与した被相続人自身は持ち戻しを全く望んでいないため、こういった想いを遺言書に残すことで「持ち戻しの免除」が行なわれることもあるのです。

特別受益者の存在によって争族に発展することもある

特定の相続人と被相続人との間だけで行なわれていた不平等な贈与は、他の相続人にとって認められない状況にもなり得ます。またこうした場合は遺言書が残っていても、遺留分請求に発展することもありますので、相続トラブルが更に大きくなることが予想されると考えて良いでしょう。もし相続人の中に特別受益者が存在していて、持ち戻しの免除といった問題が生まれる可能性がある場合は、遺産分割をスムーズに進めるためにも信頼できる弁護士にサポートをお願いした方が良さそうです。


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