相続人が行うべき確定申告で青色申告を行うメリット
相続人の青色申告とは?
不動産賃貸業をしていた被相続人が亡くなった場合、税理士から相続人全員分の青色申告における承認申請をするべきというアドバイスをされることもあります。
今回は、相続人が行わなければならない確定申告で青色申告を行った場合のメリットや注意点について整理していきます。
青色申告特別控除の仕組みとメリット
被相続人が亡くなることで相続が開始すると、遺産相続の対象物件となる不動産からの収入は配偶者や子供などの相続人の収入となります。
この時に相続人全員における青色申告の承認申請が受けられていれば、相続開始以降に入ってきた不動産所得から10万円が控除される仕組みです。
また被相続人の不動産賃貸事業において貸室10室または5棟といった形で事業規模だと認められた場合は、簿記の原則に従って作った資料を添付することで10万円ではなく65万円の控除を受けることもできるのです。
相続人全員分の提出
法律で定めた青色申告承認申請書の提出期限までに遺産分割協議が終わらない場合は、とりあえず全ての相続人分の申請を行うのが一般的となります。
また確定申告の時期までに遺産分割が終わらない場合については、法定相続分で分けた形での申告が各相続人に必要となりますので、このタイミングで青色申告特別控除の適用が受けられると捉えておくと良いでしょう。
申告期限についても注意が必要
ここで最も注意すべきなのは、亡くなった被相続人が青色申告を行っていても、その承認申請が相続人に自動で継承されることはない点です。
そのため、65万円の青色申告特別控除を受ける場合は、新たに税務署に対して青色申告の承認申請を行わなければならないのです。
申請期限は相続開始日によって3つのパターンがありますので、遺産相続手続きが始まると同時に「青色申告の申請はいつまでに行なえば良いのだろう?」という部分を確認するようにしてください。
青色申告の申請には厳しい審査がありますか?
青色申告の承認申請は、所定の用紙に必要事項を記入し税務署に提出するだけで完了です。
遺産相続に伴う確定申告の相談は、提出先となる税務署でも受け付けています。
また遺産分割協議については、相続に詳しい弁護士に相談するのが理想となりますので、何かお困りのことがありましたら、法律事務所にご相談ください。