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相続登記の時に必要な委任状って何ですか?


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相続登記の際に必要となる委任状とは?

相続登記申請に必要となる委任状は、相続人に代わって登記を行う司法書士宛に出されます。

この時に委任状を付けるは、土地や家屋といった不動産を継承する相続人だけとなりますので、遺産分割協議において当該不動産の相続をしないと決まった相続人については、用意する必要がないのです。

また民法で定められた法定相続分で相続登記を行う場合は、保存行為により法定相続人の一部から司法書士に委任することも可能となります。

委任状には具体的にどんなことを書くのでしょうか?

委任状の中には、登記申請の目的・原因・日付、受任者となる司法書士の氏名・住所、相続人の氏名・住所、持ち分、登記する不動産の表示といったたくさんの情報が記載されます。

しかし司法書士にこの手続きを依頼する場合は、事務所側のフォーマットに必要事項が記載される形となるため、法定相続人の方ではその内容を確認した上で、署名押印をすれば良いという流れが一般的です。

委任状には実印が必要ですか?

相続人の署名押印についても、実務上はワープロソフトなどで作った記名の委任状で手続きする方法が一般的です。

「物件に担保をつけられる人」と「所有権を失う人」に実印が必要と考えられる登記の世界では、これから登記名義を獲得する相続人については、委任状についても認印で対応することができます。

また委任状は受任者となる司法書士の門前で書く必要もありませんので、他の遺産相続手続きや遺品整理などで忙しい時には、郵送で書面のやり取りをしても良いでしょう。

本人が相続登記する場合の注意点

相続人が自分で相続登記を行う際には、当然、委任状は必要なくなります。

しかし登記簿の見方がわからない一般の皆さんが登記手続きを行おうとすると、抵当権の抹消などの漏れが起こりやすくなります。

また相続登記を行う上では相続人の全てを特定できる戸籍を集める必要もでてきますので、登記の専門家に依頼をせずに自ら手続き全般を進めることはかなり難しい作業と捉えた方が良いでしょう。

専門家に依頼をするのがベスト

今回紹介した相続登記以外にも所得税の準確定申告や相続税の申告といった多くの手続きが存在する遺産相続においては、司法書士や弁護士といった法律の専門家のお世話になるのが最も効率的と考えられます。

特に相続問題に詳しい弁護士の場合は、遺産分割協議から相続登記に至るまで幅広い提案ができますので、今回の委任状を含めてお困りのことがありましたら早めに相談をしてみてください。


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