空き家を相続放棄する上で知っておくべき要注意ポイントとは?
どうして空き家の相続放棄が増えているの?
親兄弟の財産の一部だった空き家は、相続放棄されることの多い存在です。
その理由で最も多いのは、長きに渡ってその建物が放置されていたことにより、多額のお金を使って修繕をしなければ住めないという声があります。
またその空き家の建築年や立地によっては、リフォームやリノベーションをしても借り手がつかないこともあるため、お金をかけるだけのメリットがないという結論により相続放棄に至るケースが非常に多い実態があるのです。
空き家の相続放棄のメリットとは?
被相続人である親や兄弟、配偶者にたくさんの借金などの負の財産があった場合、相続放棄をすることで返済義務から逃れることができます。
また空き家の相続放棄は、家庭裁判所への申し立てで簡単にできるメリットもあるのです
この手続きを行う際には、相続開始から3ヶ月以内に申し立てを済ませなければなりません。
空き家の相続放棄のデメリットとは?
空き家の扱いに悩んで相続放棄をする場合は、デメリットの大きいケースがあることも知っておかなければなりません。
まず相続放棄を行うと、被相続人が持っていた現金や預貯金、他の不動産といったプラスの財産についても遺産相続の権利を失う形となります。
また相続人の全てが空き家の相続放棄をした場合は、その建物を管理する人がいなくなるという理由で、単純に不動産の放棄ができない実態があるのです。
こうした内容について民法940条では、相続放棄をした場合においても、相続財産の管理が始まるまでの間は、自分の財産と同じ注意を払って管理を続ける必要があると定めています。
相続放棄をした空き家を放置することで生じるトラブル
明らかに誰も住んでいない空き家は、不審者の侵入や放火のターゲットになりやすい存在です。
こうしたトラブルによって空き家が火災になり、近隣住民に迷惑をかけた場合は、相続放棄をした遺族がその責任を負う必要性が出てきます。
またいつ壊れるかわからない古い住宅が行政代執行によって解体が行われた場合においても、その費用が相続人に請求されるケースが多いため、要注意です。
相続権を放棄しても管理責任の残る空き家は、多くの相続人を悩ませる存在となりますので、こうした建物を相続する可能性がある場合は早めに相続問題を得意とする弁護士に今後の手続きの方向性や知識について相談をするのが理想と言えそうです。