遺産相続に強い大阪の弁護士(口コミ・評判)】
遺産相続に強い大阪の弁護士 > 基礎知識 > 認知症の被相続人の遺言に効力はありますか?

認知症の被相続人の遺言に効力はありますか?


ランキングはこちら

認知症でも遺言ができないことはない

両親や祖父母が認知症になった場合であっても、自分の財産管理や意思表示のできる初期の段階であれば遺言を残すことは可能です。

また認知症であることのみを条件に遺言書の効力がなくなる法律はありませんので、遺言を残せるだけの精神能力が残っていれば問題はないと捉えて良いでしょう。

認知症を患ったことを遺言に残す

親が認知症を患うと、残された自筆証書遺言書に対して「意思を示せないことを知っていて、無理に遺言を残させたのだろう?」といった疑念が他の相続人に起こりやすくなります。

またこうしたトラブルが生まれる遺産相続開始時には既に被相続人は亡くなっているわけですから、遺言を残した段階での認知症の状態は誰も証明することはできなくなるケースも非常に多く見受けられるのです。

このような問題を防ぐためには、本人が意思表示できる状態かをチェックする診断書の要求が含まれる公正証書遺言を作っておく方法がおすすめです。

実務上の要求により「本人の意思であるか?」や「意思を示せる状態だったか?」が明らかになれば、残された遺言書が無効になりにくくなります。

認知症の親が残した遺言書を無効と主張したい

法律事務所への相談や問い合わせの中には、ここまで説明してきたことと真逆とも言える、「認知症だから遺言書が無効」ということを証明したいと考える相続人の方々も多く見受けられます。

こうした主張を行う際には、まず認知症検査で使われる長谷川式認知症スケールの点数やカルテなどの情報を入手し、証拠として残しておく必要があります。

そして意思表示が難しいという状況が確認できた場合は、遺言能力の有無について遺産分割調停や訴訟で争う形となります。

売却によってなくなってしまう不動産などの場合は、早期に法的手段をとることで、保全という手続きに繋げることも可能です。

認知症の親の遺言問題は弁護士に相談を

今回紹介したとおり、被相続人である家族が認知症になると、「意思表示ができる・できない」という2つの主張によって争族問題の原因が増えると考えられます。

また中には親の認知症を悪用する相続人も少なくない実態がありますので、少しでも遺言書の内容や遺産相続手続き全般に疑問を抱いた時には、早めに相続問題に詳しい弁護士に確認をした方が良いと言えるでしょう。


トップページへ

カテゴリ

基礎知識

口コミ・評判

サイトマップ
比較ランキングはこちら