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遺産分割調停の必要書類と費用 まとめ


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遺産分割調停に必要な書類と費用が知りたい

相続人の間で遺産分割に関する話し合いが全くまとまらない場合は、調停員を介して合意や問題の解決を目指していく遺産分割調停の申し立てをする形となります。

今回は、遺産分割調停の申し立てを行う皆さんが用意する書類や費用について、詳しく解説していきます。

収入印紙と事務連絡用切手代

家庭裁判所で調停の申し立てをする際には、その内容がどんな事案であっても収入印紙と事務連絡用の切手代が必要となります。

遺産分割調停では1,200円分の収入印紙を、家庭裁判所の窓口で購入します。

事務連絡用切手については裁判所によって必要枚数が異なり、また相続人の多い事案については、それだけ多くの連絡が行われる理由で金額もアップするのです。

一般的に事務連絡用切手代は数千円が相場と言われていますので、まずは申し立てを行う前に裁判所に確認をしてみてください。

住民票と戸籍の取得費用

遺産分割調停の申し立て時には、被相続人の出生から死亡までにおける全ての改製原戸籍謄本・除籍戸籍と、相続人の是認の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍附票の用意もしなければなりません。

調停申し立てをする人が被相続人の家族であれば、他の相続人分と被相続人の戸籍はそれぞれの市町村役場に連絡をして取り寄せることができます。

この時には、戸籍や住民票の発行手数料とともに、それらの書類を送ってもらう切手代が必要となる仕組みです。

固定資産評価証明書や登記簿謄本などの取得費用

遺産分割対象となる財産に不動産がある場合は、固定資産評価証明書や登記簿謄本などの取得も必要です。

また場合によっては、賃貸借契約書、相続税申告書、有価証券、預貯金通帳の写しなども必要となりますので、財産に関する書類については事案によって金額も内容も異なると捉えた方が良さそうです。

家庭裁判所に出向く交通費や時間

遺産分割調停を行うということは、裁判所から指定された日に相続人の全てが出向く必要が出てきます。

仕事や子育てなどの理由で1人でも「自分は行けない!」といった相続人が出てきた場合は、遺産分割調停が不成立になってしまいますので、調停が終わるまでの間は有給休暇などを使って裁判所に出向くことが問題の早期解決に繋がると言えるでしょう。

また調停の回数や期間は、その7割が1年以内と言われていますので、新幹線などを使って家庭裁判所に行く際にはそれなりに交通費が膨らむことも頭に入れておくようにしてください。

遺産分割調停の準備物で疑問がある場合は?

これから遺産分割調停を行う上で「何を用意したら良いのかわからない!」といった状態に陥っている皆さんは、遺産相続手続きに詳しい弁護士に相談をしてみてください。

早い段階で弁護士に話をしておけば、万が一遺産分割調停が不成立になった時でもスムーズに次の手を考えられます。

また遺産分割調停などを行う上で効率的な方法も提案してもらえますので、何度も市役所に出向くことで生じる時間やコストの無駄なども省きやすくなると言えるでしょう。


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