遺留分減殺請求訴訟における注意点と進め方
目次
遺留分減殺請求の訴訟には複数の注意点がある
被相続人が残した遺言書によって、法定相続人である家族に納得できない状況が生まれた場合は、遺留分減殺請求の訴訟を起こし、法律で定められた最低限度の相続財産を守ることができます。しかしこの訴訟をする際にはいくつかの注意点がありますので、失敗によって遺産相続ができない状況を防ぐためにも、これからご紹介するポイントをきちんと頭に入れた上で行動を起こすようにしてください。
遺留分減殺請求には時効がある
遺留分減殺請求を行う場合は、遺言書などによって遺留分の侵害があった事実を知ってから1年以内に請求手続きを進める必要があります。この事実を知らずに遺留分減殺に向けた行動や決断を先延ばしにしていると、いざ自分が「遺産相続をしたい!」と感じた時に手遅れになることもあるため、注意が必要です。
遺留分減殺請求における裁判は調停の次に行うべきもの
日本の裁判制度では、遺留分減殺請求を含めたさまざまなトラブルに解決に対して、「まず訴訟の前に調停を起こしてください」といった決まりを設けています。遺留分減殺請求における調停についても、離婚調停などと同じように、1ヶ月に1回ほどのペースで当事者が家庭裁判所に出向き、調停員に自分の主張をするのが一般的となっています。調停で両者が納得する結論が得られない場合は、今回の主テーマとなる遺留分減殺請求の訴訟に移せる仕組みです。
減殺される贈与と遺贈を特定する
遺留分減殺請求を行う上で最も難しいのは、減殺される遺産の全てを特定することです。贈与と遺贈があった場合は、まず遺贈を減殺対象とする流れとなります。訴訟の申立人自身が減殺対象を曖昧なケースでは、訴訟を進める中で内容を明らかにしていくこともあるようです。
遺留分減殺請求の訴訟はどこに申し立てるの?
遺留分減殺請求の訴訟については、金額に応じて地方裁判所もしくは家庭裁判所に申し立てを行う形となります。これに対して遺産分割協議の調停といった相続にまつわる内容の場合は家庭裁判所の管轄となりますので、注意が必要です。遺留分減殺請求を行う上で「どこに申し立てるのかわからない!」とか「訴訟の進め方がわからない!」といった場合は、相続問題に詳しい弁護士にサポートをしてもらうのがいちばんだと言えるでしょう。