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限定承認・相続放棄ができる熟慮期間はいつまでですか?


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限定承認や相続放棄という選択肢

被相続人の残した財産に多少なりとも借金などの債務があった時、その相続権を持つ家族は単純承認ではなく、限定承認や相続放棄といった選択肢を検討し始めます。

しかし遺産相続を行う相続人が被相続人と離れて暮らしているなどの理由で、亡くなった人の借金やお金の出入がわからない場合は、その具体的な内容を調査するまでの間は単純承認・限定承認・相続放棄の決断ができない実態があるのです。

そうした場合に相続人の多くは、「一体いつまでに限定承認や相続放棄を行う決断をすれば良いのだろう?」といった期限における疑問を抱く形となります。

限定承認や相続放棄ができるのはいつまでですか?

限定承認や相続放棄は、家庭裁判所への申立が必要な手続きです。

この手続きのできる熟慮期間は、限定承認・相続放棄どちらであっても相続開始から3ヵ月以内と定められています。

被相続人が亡くなったことを知っているのに熟慮期間に何の手続きも行われなかった場合は、全ての財産を受け継ぐ法定単純承認を行なったと自動でみなされてしまうため、注意が必要です。

熟慮期間を伸ばすことはできる?

法律で定められている3ヵ月の間に限定承認や相続放棄の判断ができない場合は、熟慮期間の伸長という手続きによって、その期限を伸ばすことができます。

残された相続人が被相続人の財産を全く把握していない場合、その調査をするだけであっという間に熟慮期間は終わってしまいます。

また借入先が多い場合はそれだけ多くの債権者に問い合わせなどをする必要も出てくるため、3ヵ月の間に答えを出せない相続人は意外と多い実態があるのです。

熟慮期間の伸長はどのように手続きを行うの?

熟慮期間の伸長を希望する際には、限定承認もしくは相続放棄の期限となる3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地にある家庭裁判所に申立を行う必要があります。

申立の際には、被相続人の戸籍附票もしくは住民票除票、伸長を希望する相続人の戸籍謄本といった書類が必要となります。

戸籍が遠方の市町村にある場合はその書類を取り寄せるだけで数日かかることもありますので、熟慮期間の伸長を希望するなら早めに行動を起こすようにしてください。

また熟慮期間の伸長だけでなく被相続人の財産調査なども難しい場合は、さまざまな相続問題の対応実績の豊富な弁護士にサポートを依頼する方法もおすすめとなります。


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