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「相続人全員が相続放棄」「相続人不存在」になった時の遺産相続手続き

被相続人と相続人の関係が悪く、長きに渡って関係が途絶えていた場合は、相続人不在という形で少し特殊な流れで相続財産の整理が進められていく形となります。また亡くなった人が抱えていた借金が大きすぎる場合も、家族みんなが相続放棄をすることで相続人不在になることもあるのです。今回は、「相続する人が誰もいない」という少し変わったケースについて、一般的に行われている手続きの流れなどを解説していきます。

相続人が不存在な場合に最初に行なわれることとは?

ある被相続人が亡くなり、その人の遺産相続のできる相続人が誰もいない場合は、まず「相続人が不存在であること」を確定させるために、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申し立てが行われます。相続財産管理人の選任を行った家庭裁判所は、その旨を公告し、それから2ヶ月以内に相続人の存在が明確にならなかった場合は、受遺者および相続債権者に対して催告および公告を行う形です。

相続人捜索の公告申し立て

既に判明している受遺者および相続債権者については、それぞれに申し出の勧告が通知されます。この申し出期間が過ぎても相続人の存在が明らかにならなかった場合は、続いて相続財産管理人が家庭裁判所に対して、相続人捜索の公告申し立てを行う流れとなるのです。この申し立てを受けた家庭裁判所では、6ヶ月以上に渡って「相続人がいるならば一定の期間内にその権利を主張するべき内容」を公告する形となります。

特別縁故者の財産分与請求

ここまでの手続きを通して相続人が見つからなかった場合にはじめて、被相続人と生計を同じくしていた人や療養看護を行っていた第三者といった特別縁故者による財産分与請求が可能となります。特別縁故者から家庭裁判所に請求があった場合は、その人に対して一部または全部の相続財産が与えられる仕組みです。 これに対して特別縁故者による請求が却下されたり、誰からも申し立てがない場合は、この時点で相続人、特別縁故者、受遺者の全てが不存在である事実が確定します。

まとめ

何らかの理由で相続人不存在の状況が生まれると、これまでお世話になっていた同居人への遺産相続手続きもスムーズにできなくなります。また特別縁故者による申し立て内容によっては相続が却下されることもありますので、自分が亡くなった後に遺産に関するトラブルを起こさないためにも、元気なうちに遺言書を作っておくのが理想と言えるでしょう。相続放棄や相続人不存在についてわからないことがありましたら、大阪の弁護士事務所に相談しましょう。

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